新しくなって、なんか脂っこさというかしつこさというかあのジャンクな風味がなくなった気がします。
とかいいつつ食べたくなってペヨング買ったのですが、
これって商標「ペヤング」の不正使用取消審判かけられるんじゃない?
ペヤングとペヨングが類似してるなんて明らかだし、ペヨングの方が量少ないし。問題はペヨングの商標登録も持っているためこの使用権を行使しているだけとも言えることですが、条文上は対象外にはならないし、制度趣旨から言っても商標「ペヤング」に化体した信用を裏切っているとすれば当然取消の対象ですよね。
ヒマな弁理士さん、やってみませんか?
こういう楽しい冗談が禁止されるのは愉快なことではないですけど。