今年の先発オーダー(NFL Fantasy Football)
Gamepassにお金払うか毎日のように悩んでます。高いよー
いろいろな方が言ってらっしゃいますが、NFLから日本が見放されてる感ハンパないですね。ブラッドフォードのトレードのニュースが無視されてるってどういうことよ→NFL Japan
1st round: WR Brandon Marshall
2nd round: TE Greg Olsen
3rd round: WR Doug Baldwin
4th round: WR Demaryius Thomas
5th round: RB Latavius Murray
6th round: K Stephen Gostkowski
7th round: RB DeAngelo Williams
(8th round: RB Danny Woodhead)
9th round: DEF Houston Texans
10th round: QB Kirk Cousins
以下略
今回のコンセプトは、ゴストコウスキーを早めに確保する、QBはカズンズまで我慢。あとDEFがブロンコスかシーホークスだったらベストだったなあ。テキサンズってJJワットしか知らない……
トレードのリクエストで、
R. Wilson + L. Treadwell <-> B. Marshall + B. Bortles
というのが来たけど、これはQBが弱いと足下を見られているのか?reject。
いろいろ書いてますが、半分ぐらいの選手は誰なのか分からない……
H28弁理士論文試験に関する落書き
目的:受験生を惑わせる
しかし某所の模範解答、ちょっと出来が……
冒認出願を先願として39条の拒絶理由は来るのか?
結論:来ない
審査基準上29の2が打てるときは39は打たないことになってます。先願公開前なら待ち通知です。え、発明者同一なら29の2打てないって?そこは妄想の世界と現実の違いで……
あと、先願が確定しないと39打てないって勘違いしてる人多そうですが、そんな要件条文にはありません。審査基準上も先願確定前に39の拒絶理由は打てます(出願人同一の場合ですが)
択一的記載を限定したときに均等は認められるのか?
最後の訂正の抗弁のところですね。訂正抗弁に訂正審判は要件なのか、補正と意識的除外の関係と、近年話題になってる議論百出のところをよくもまあ狙ってきたなという感じ。
個人的には補正の目的抜きに意識的除外とするのには批判的なので、d1、d2、d3の関係によっては均等の余地あるとしますが、わりと少数派な気が。
ところで、周知技術cの追加が実質的に新規事項ではないという主張も可能かもしれないと思っているのですが、誰も触れてませんね。ってこれは問題文に反するか。
組成物からフィルムへの補正は本当に出来ないのか?
組成物で特許性が出ないのにフィルムにするだけで特許性が出るって……
それはともかく、補正できないから分割するって声が大きいけどホントかな?まずシフト補正は問題にならない。さすがに6項2号受けて不明瞭な記載の釈明は難しいでしょうが、「前記組成物はフィルム状に形成されている」と限定的限縮するってどうよ?
審査官に泣き落としすれば(ほんとに進歩性あるなら)通してくれる気もするなあ。でも論文試験の解答として泣き落としするなんて書けないなあ。
ニッチなネタでブログを書くとわりと検索で上位に来る
書いてから一時間で検索結果の上位に出たのですが、ニッチすぎたのかアクセスしてきたのは自分だけでした。
実は補正却下についてさらに見識を深めたのですが、ここに書くには狭すぎる(嘘)
審判段階では現実に補正却下処分がなされているとみるべきなのか、審決において補正却下されるべきものと判断したに過ぎないのか、いまだによく分かんないんですが。
審判段階での補正却下に対してどう争うか
普段実務ネタは扱わないのですが(商売のネタを公開してどうする)、どうでもいいことが気になったので書いてみます。
審判段階で補正却下+拒絶審決食らって出訴を検討しているわけですが、補正却下を争う場合どうやって取消理由を構成するのか?というお話。
- 補正却下の違法性を争う
そもそも争えるのかが不明。審査段階での補正却下は査定不服審判の中で争うことができ、この条文は審決取消訴訟でも準用されているのですが、この場合の準用ってどういうこと?読み替えるの?そのへん分厚いナントカ特許法にも書いてない。
それ以上に、審決謄本中には補正却下の理由が書かれているけど、これが審決の一部を構成するのか、独立した補正却下決定の記載なのか、よく分からない。私の見方では、条文上審決と補正却下決定は別物だと思うし、そうすると補正却下決定に対して独立して争えないとおかしい。
とはいえ特許法には審判段階の補正却下に対する出訴に関する規定はないので、行訴法の原則通りに異議申立ということに。そんなばかな。
- 審決取消理由の一部として構成する
審決のメインの理由は補正却下後のクレームに拒絶理由があることなので、これと補正却下がリンクしない。どうしたものか。
こう思い悩んで参考書引っ張り出していたら、ボスが「手続違背」と言って立ち去っていった。さすがボスかっこいい(褒め殺し)。すっきり。
とはいえソースを探そうと思ったところ、まんま審判便覧に書いてました。
補正却下の決定に対しては、審決における本願発明の要旨認定に誤りがあるとして、審決の取消理由の中で争うことになる。
んー、そうなのか?
実務上の課題
まあ、どちらで構成してもさして問題ないんですが、問題なのは補正却下→特許審決の場合。現在ではあまり現実的な想定ではないかもしれませんが……
デフォルトは全部分割
知財業界でホットなもの
というテーマで何か書きたいのですが、さっぱり浮かびません。仕事中に飲む紅茶の話でもしようかしら(ソクラテスはさておき的な)
最近流行りの商標大量出願問題について、
全部分割してるから分割要件違反
という決定(審判部)が出たそうな。自分では読んでないけど
特許中心の身としてはそのロジックは全く気がつかなかった。だって特許の分割ってみんなRCEかなんかと勘違いしてるじゃない?答練の問題で「明細書記載の発明A,BのうちAのみを分割出願の明細書に記載して出願した」とか書いてあって非現実さっぷりに鼻で笑うみたいな。
そんなわけで、この判断が特許に降りかかってこないか心配です。そもそも出願の一部を分割するって意味が不明であるという大問題があり、現状では下位概念を分割するのはOKですがNGにできる余地もあると思うんですよねー
明確に条文でCAとRCEを導入するの希望。あと特許査定後の補正。あと拒絶査定後の分割で審判請求したかどうかで要件変えるのやめて……