べんりしになりたいぶろぐ

はっぴょんの中の人になりたい(中の人なんいていない)

H28弁理士論文試験に関する落書き

目的:受験生を惑わせる

しかし某所の模範解答、ちょっと出来が……

冒認出願を先願として39条の拒絶理由は来るのか?

結論:来ない
審査基準上29の2が打てるときは39は打たないことになってます。先願公開前なら待ち通知です。え、発明者同一なら29の2打てないって?そこは妄想の世界と現実の違いで……

あと、先願が確定しないと39打てないって勘違いしてる人多そうですが、そんな要件条文にはありません。審査基準上も先願確定前に39の拒絶理由は打てます(出願人同一の場合ですが)

択一的記載を限定したときに均等は認められるのか?

最後の訂正の抗弁のところですね。訂正抗弁に訂正審判は要件なのか、補正と意識的除外の関係と、近年話題になってる議論百出のところをよくもまあ狙ってきたなという感じ。
個人的には補正の目的抜きに意識的除外とするのには批判的なので、d1、d2、d3の関係によっては均等の余地あるとしますが、わりと少数派な気が。

ところで、周知技術cの追加が実質的に新規事項ではないという主張も可能かもしれないと思っているのですが、誰も触れてませんね。ってこれは問題文に反するか。

組成物からフィルムへの補正は本当に出来ないのか?

組成物で特許性が出ないのにフィルムにするだけで特許性が出るって……
それはともかく、補正できないから分割するって声が大きいけどホントかな?まずシフト補正は問題にならない。さすがに6項2号受けて不明瞭な記載の釈明は難しいでしょうが、「前記組成物はフィルム状に形成されている」と限定的限縮するってどうよ?

審査官に泣き落としすれば(ほんとに進歩性あるなら)通してくれる気もするなあ。でも論文試験の解答として泣き落としするなんて書けないなあ。