デフォルトは全部分割
知財業界でホットなもの
というテーマで何か書きたいのですが、さっぱり浮かびません。仕事中に飲む紅茶の話でもしようかしら(ソクラテスはさておき的な)
最近流行りの商標大量出願問題について、
全部分割してるから分割要件違反
という決定(審判部)が出たそうな。自分では読んでないけど
特許中心の身としてはそのロジックは全く気がつかなかった。だって特許の分割ってみんなRCEかなんかと勘違いしてるじゃない?答練の問題で「明細書記載の発明A,BのうちAのみを分割出願の明細書に記載して出願した」とか書いてあって非現実さっぷりに鼻で笑うみたいな。
そんなわけで、この判断が特許に降りかかってこないか心配です。そもそも出願の一部を分割するって意味が不明であるという大問題があり、現状では下位概念を分割するのはOKですがNGにできる余地もあると思うんですよねー
明確に条文でCAとRCEを導入するの希望。あと特許査定後の補正。あと拒絶査定後の分割で審判請求したかどうかで要件変えるのやめて……