べんりしになりたいぶろぐ

はっぴょんの中の人になりたい(中の人なんいていない)

サラミあるある

ケーシングが取れない(あるある)

お好みにより外してお食べくださいって書いてあるのに。包丁でがりがり削ぎ落としたけど、めんどうだよー、でもおいしいんだよー。

熟成肉はおいしくてそしてお高いですが、熟成サラミなり生ハムなりなら何とか手が届きます。普通のやつとは違うコクと風味、たまらないですねー(語彙に乏しい)

燻製の薫るフレッシュな生ハムもそれはそれでいいものですがねー

結論:成城石井はケーシングの取りやすさもラベルに書くといい(あとウォッシュチーズのくささ)

時間と品質

今日も仕事をやっつけた!(ファンファーレ)

定期的に仕事やめたいモードになる私です。いかにも仕事やめたそうな人に聞いてみたら、年に二回ぐらい仕事やめたくなるって言ってました。え、そんなに頻度少ないの?

やめたいモードの時によく思うのが、こんなに仕事に追われていていい仕事ができるだろうか、いやできない、というものです。やっぱり仕事がきつくなると辞めたくなりますよね!

期限に追われていないと仕事しないんですが(えー

常に計画的に仕事を進められる人ってすごいなー、きっと品質キープできるんだろうなーと思う反面、時間かけたら品質がそんなに上がるのか?という気もします。明細書なんて一貫性も重要なわけで、短時間で集中してばーっとやる方がいい仕事になるんじゃないですかね。

という言い訳。またはお仕事頑張ろう。

ところで今日の仕事、本来なら結構請求できるはずなのにあんまり時間かかんなかったんだけど、タイムチャージどうしよう……?

時間についてはそんな感じですが、品質については自分が独立してやりたいことがおぼろげに見えてきました、さて?

THE精神力

特許のお仕事ってわりと強力な集中力が必要だと思うんです。お客さんの破綻寸前にまで爆発しそうなイマジネーションを半ば強引に文章世界に閉じ込めるのが仕事です。このモットー今思いついた。明細書一件書くだけで寿命が縮んだような気がしますね!

審査官殿はアタマが破綻しておられるものと愚考します、という趣旨の意見書を書くだけなら楽だけど。

今日も徹夜でうんぬんぬんという事務所があることも承知していますが、そんな疲弊した状態で競争力ある仕事ができるんだろうか、というのは昔から不思議です。

以上、疲れている時に仕事をサボる言い訳でした。(有給休暇は労働者に認められた権利です)

同じ趣旨で、整体に行ってる人もすごく多いですねー。

事務所の品質を評価してみたい

本当に評価したいのは審査官の品質です

いつもおなじみ弁政連さんは(これは弁理士会もそうですが)弁理士試験合格者を増やすと質が下がるから合格者を減らせとのご主張です。

苦情受けてるのはおそらく旧試験を通ったと思われる高年齢の皆さんですがね。
tommyseptember.sblo.jp

ぜひ弁政連様のご主張をサポートしたいと思うのですが、そのためには大量合格期の弁理士とその前の弁理士とで質が違うことを立証しなければならない。どうすればいいのか。ということで考えてみました。

主観的なもの

明細書を勝手格付け

ムーディーズみたいなアレですね。これを客観的にできればそれだけでビジネスになりそうですが、難しいので主観でいきましょう。弁理士会から苦情来ても負けない。

客観的なもの

回復理由書数ランキング

クライアントのミスなのか事務所のミスなのかをチェックするのがめんどくさい。

特許査定率ランキング

お客さんにより変わるからなあ。

いまいちです。

ペヤングは昔の方が好きだった

新しくなって、なんか脂っこさというかしつこさというかあのジャンクな風味がなくなった気がします。

とかいいつつ食べたくなってペング買ったのですが、

これって商標「ペヤング」の不正使用取消審判かけられるんじゃない?

ペヤングとペヨングが類似してるなんて明らかだし、ペヨングの方が量少ないし。問題はペヨングの商標登録も持っているためこの使用権を行使しているだけとも言えることですが、条文上は対象外にはならないし、制度趣旨から言っても商標「ペヤング」に化体した信用を裏切っているとすれば当然取消の対象ですよね。

ヒマな弁理士さん、やってみませんか?

こういう楽しい冗談が禁止されるのは愉快なことではないですけど。

いわゆる

弁理士試験業界ではいわゆるって言葉大好きですよね!

  • いわゆる限定的限縮
  • いわゆるシフト補正
  • いわゆる商標の冒認出願
  • いわゆる継続審査請求(分割出願)
  • いわゆる弁理士会費の老人福祉年金化
  • いわゆる弁政連

最後の3つは今思いついた。

途中まで弁政連の決算にまつわる冗談を書いていたのですが、あまりにエグくなりそうだったのでやめました。結構衝撃的なのでみなさん弁政連の会費納入会員又は会費未納会員に見せてもらいましょう……

いわゆる悪意の商標出願

www.jpo.go.jp

出願時に印紙代払わないで大量に出願することが流行っているようですが、、、ああ、補正指令かかっている間に既に営業している人に脅しをかけて、お金が取れそうなら出願料払うのか。ひどい。

商標の先使用権が限定的な以上、出願時に既に営業している他人に対しては、せめて権利行使の際に実質的な使用を要求するとか、なんか歯止めをかけることが国民感情からは素直なのではなかろうか。思いつきで制度的な整合性については検討してないけど。

印紙なし出願

特許庁がなぜこれを認めてるのか昔から不思議です。受理しちゃったら補正指令かけないとPLT違反になるんでしょうが、常識的に言って不受理でも仕方ないような。お金が用意できない人でも出願日の利益を認めるため?うーん。

なんか判例でもあって認めなければいけないんだろうか。どうやらアメリカでも同じようなことが可能らしく、ますますびっくり。

かといって、審判請求してるかどうかで分割範囲が違う現行制度下では、無印紙の審判請求ができなくなると困るんですが(この制度も無益ですよね)